ローンの内容を確認しよう
自己破産の際持っているローンにあたりその保証人を立てているときには、きちんと連絡しておくべきでしょう。
もう一度、改めてお勧めしますがほかに保証人を立てている場合は破産宣告以前に考えなければいけません。
なぜなら、自分が破産手続きを取って免責がおりると補償する立場の人があなたが借りた返済義務をみんな支払う必要があるからです。
破産をする前に内容とか現状を報告して、お詫びをしておかなければいけないでしょう。
それは保証人になってくれた人からすれば当然のことです。
債務者のあなたが破産の申告をするのが原因で、とたんに高額のローンが発生してしまうわけです。
そのあとの保証する立場の人の取れる選択肢は4つあります。
一つめはその保証人が「すべて返済する」という手段です。
保証人である人がそれら数百万ものカネをポンと完済できるほどのような現金を用意しているならば、これが可能でしょう。
でもその場合は、あなたが破産せず保証人となる人にお金を貸してもらって保証人に定期的に返済をしていくという形も取れると思います。
また保証人があなたと関係が親しいなら、ある程度期日を延ばしてもらうことも可能かもしれません。
保証人がまとめて返すことができない場合でも、貸金業者も相談で分割による支払いに応じるものです。
その保証人にも破産手続き行われると貸したお金がすべて戻ってこないリスクがあるからです。
また保証人が返済額をあなたに代わり立て替える財産がなければあなた自身とまた同様にある中から債務整理を選択することが必要です。
2つめの方法は「任意整理」によって処理することです。
この手順では貸した側と相談する方法によっておおよそ5年弱の期間で弁済していく形になります。
弁護士に依頼するときの相場は債権者1社ごとに4万円ほど。
7社からローンがあったならだいたい28万円かかることになります。
貸金業者との交渉を自分でやってしまうこともできないことはないかもしれませんがこの分野の経験や知識がない方だと債権者があなたにとっては不利な条件を用意してくるので注意が必要です。
また、任意整理をするとしたとしてもあなたは保証人に借金を代わりに払ってもらうわけですから、あなたもちょっとずつでも保証してくれた人に返していく義務があります。
3つめは保証人も借金した人と同様に「破産宣告する」という選択です。
保証人となる人もあなたと同じく破産を申し立てればその保証人の負債も帳消しになります。
ただし、その保証人がマンション等を所有している場合は該当する資産を没収されますし、税理士等の職についている場合影響がでます。
そういった場合、個人再生を活用するといいでしょう。
一番最後に4つめの方法としては、「個人再生制度を使う」ことができます。
マンション等を残したまま負債の整理をしたい場合や自己破産では資格制限があるお仕事についている場合にふさわしいのが個人再生制度です。
この方法の場合不動産は処分する必要はありませんし、自己破産のような職種制限資格制限がありません。